基本事項(商号・目的・資本金・出資者など)の決定
会社を設立するにあたっては、最低限決めなければいけないことがあります。
① 商号(何という会社名にするのか)
② 目的(何をする会社にするのか)
③ 資本金(いくら出資するのか)
④ 出資者(誰が出資するのか)
⑤ 機関設計(取締役1人だけにするのか、監査役も置くのか)
商号・目的の調査
会社法の施行により、従来の類似商号制度は廃止されました。しかし、新会社法においても不正の目的で他の会社と誤認するおそれのある商号の使用は禁止されています。そこで類似商号を使用し、既存の会社の利益を侵害する場合には、登記においての規制はなくなりますが、商標権や不正競争防止法のに抵触する可能性があります。このような事態を避けるために、商号・目的の調査をされることをお勧めいたします。なお、当事務所にご依頼ただいた場合、原則、商号・目的の調査を行っております。
役員の決定
会社の役員を誰にするか、これは非常に重要な決断です。なぜなら、取締役は、会社の重要事項の意思決定を行います。まさに会社の命運を左右する存在です。出資者がそのまま代表者になる場合はさほど問題はありませんが、会社法の大原則「所有と経営の分離」に則り、出資者と役員を分ける場合は、慎重な判断が必要となります。なお、設立時の役員(取締役、代表取締役、監査役等)は、定款で定めることも出来ます。また、任期を10年に伸長することにより、2年に一度の役員改選の手続き及びその登記が不要になります。
定款の作成及び認証
定款とは、会社の根本規則を定めた、いわば会社の憲法のようなものです。定款には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つの記載事項があります。
■絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければいけない事項で、この部分を定めないと、定款自体が無効になります。
(1) 商号
(2) 目的
(3) 設立に際して出資すべき額またはその最低額
(4) 本店の所在地
(5) 発起人(出資者)の氏名または名称及び住所
■相対的記載事項
定款に定めなくても定款自体への影響はありませんが、定款に定めない限り、その効力が認められない事項です。例えば・・・
(1) 現物出資に関する定め
(2) 種類株式に関する定め
(3) 株式の譲渡制限に関する定め
■任意的記載事項
定款に記載を欠いても定款への影響はありませんし、定款外で定めることが出来る事項です。例えば・・・
(1) 公告をする方法
(2) 事業年度
(3) 定時総会の招集時期
以上を踏まえ、貴社のご要望に沿った定款を作成します。そして、作成後は、公証役場にて、公証人による定款の認証手続きを行います。
資本金の払込み
金融機関へ資本金の払込みを行います。これが、会社設立のための出資行為となります。
(1)出資者が1人の場合、自分の個人口座へ資本金を振り込みます。出資者が複数の場合、代表の出資者の個人口座へ、各出資者が振り込みます。
(2)振り込みのあった口座の通帳の表紙及び振り込みの履歴のあるページをコピーします。
(3)払込証明書を作成し、払込証明書、通帳表紙、振り込みページの順に、ホッチキスで綴じます。なお、払込証明書は、当事務所にて作成いたします。
(4)設立会社の代表者印で、各ページに契印します。
設立登記
ご希望のお日にちで、登記申請を行います。大安をご希望される方もいれば、自分の記念日をご希望される方もいます。なお、設立の登記申請をした日が、会社成立の年月日となります。
会社の成立
登記の完了により、登記申請日に遡って会社として成立します。なお、登記が完了するまでの期間は、管轄・時期によって異なります。例えば、登記が込み合う時期には完了まで通常よりも時間がかかりますし、地方のある法務局では3日で完了しても、東京のある法務局では2週間かかるということもあります。ただし、何ヶ月も要するということはありませんので、ご安心ください。