平成18年5月1日からの会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関するQ&A

Q1  会社法が施行されると、登記の申請が必要となるのですか。

大多数の会社については、会社法及び整備法の施行に伴って新たに登記の申請をしていただく必要はありません。また、現在お持ちの印鑑カードや商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書も、引き続き使用することができます。
ただし、会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケースがありますので、該当する会社の方は十分注意が必要となります。

Q2  会社法が施行されると、有限会社はどうなるのですか。

整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。が、このために特段登記の申請をする必要はありません。ただし、会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケースがありますので、該当する会社の方は十分注意が必要です。
また、特例有限会社には、商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則や必要な経過措置も定められています。
なお、整備法の規定により、「有限会社の定款」、「社員」、「持分」及び「出資1口」は、それぞれ「株式会社の定款」、「株主」、「株式」及び「1株」とされ、有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数となりますが(整備法第2条)、必要な登記は、登記官が職権で行うこととしています。

Q3  会社法施行後、有限会社を株式会社にする手続について教えてください。

整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。)。特例有限会社には、商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則が定められています。
整備法の施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。
なお、当該商号の変更前に選任された役員の任期については、会社法上の役員の任期に関する規定が適用され、その任期は有限会社又は特例有限会社において選任した日から起算されますので、場合によっては、当該商号の変更の効力発生(通常の株式会社の設立の登記の完了)と同時に任期が満了することがあります。その場合は、改めて取締役を選任しなければ選任懈怠となりますのでご注意下さい。

Q4  会社(株式、有限、合名、合資)共同代表の登記はどうなるのですか。

会社法及び整備法の施行により、共同代表(代理)制度は廃止され、登記事項ではなくなります。現在共同代表取締役、共同代表執行役、共同支配人として登記されている会社についても、会社法施行日以降は登記事項ではなくなります。共同代表(代理)を廃止する登記は、登記官が職権で行うこととしています。

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会社設立・会社登記